車中泊や火器使用での過ち<軽犯罪法違反・火災予防条例などの条例違反>

山歩きの心構え

弁護士ドットコムいうサイトのニュースで「道の駅やSAで見かける「車中泊」、犯罪に巻き込まれるリスクもあるので要注意」と言うのがありました。

道の駅は「車中泊」基本的に禁止

全国的な状況を把握するのは難しいが、国土交通省は「道の駅は休息施設であるため、駐車場など公共空間で宿泊目的の利用はご遠慮いただいています」(同省HP)としており、車中泊を歓迎する道の駅は多くなさそうだ。

高速道路のパーキングエリアについては触れていませんでしたが「道の駅」は基本「車中泊不可」が多いらしい、「車中泊不可」の場所車中をで行えば、警察に通報される可能性もあるそうです。

また、トイレなどの電源を無断で使用してスマートフォンの充電などをすると、電気窃盗(刑法235条、245条)。駐車場にコンロやバーナーなどを出し、火気を使用して料理などをすると、軽犯罪法違反(1条9号)や火災予防条例など条例違反となるそうです。

筑波山は火器禁止だった

過去に筑波山でバーナーでお湯を沸かしてコーヒーを飲んでしまったことがあります。後でわかったのですが筑波山は火器禁止なのでバーナーは使っては駄目でした。

また、駐車場でバーナーでお湯を沸かしてコーヒーを飲んでしまったこともある。

それ以降は山専ボトルを使うようになりました。

わからない場合はやらないほうがいい

今回の弁護士ドットコムの記事は「車中泊」が中心話題だと思うのですが、休憩のための仮眠、安全のための仮眠などではなく「はじめからここで泊まろう」などの計画的な「車中泊」が苦情になっているのだと思う。

車中泊していいのわからない、火器を使っていいのかわからない、テントを張ってもいいのかわからない、100%確信がない場合はやらないほうがいい時代ですね。

 

 

弁護士ドットコム「道の駅やSAで見かける「車中泊」、犯罪に巻き込まれるリスクもあるので要注意」

 

 

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